令和5年民法改正 相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について

令和5年民法改正 相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について

民法一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の施行に伴い、民法(明治29年法律第89号)第940条第一項の相続放棄者の管理責任について、
「相続の放棄をしたものは、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」とされました。

これに伴い、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の措置を行うにあたっての留意事項について、下記の通りお知らせいたします。

相続放棄において対象の家屋を現に占有している者は、対象の家屋を相続人又は相続財産清算人に引き渡しまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、対象家屋を保存しなければならないため、空き家対策の推進に関する特別措置法第3条の空き家等の、管理人に当たるものと考えられます。占有者に当たるか否かの判断は、個別具体の事案ごとの判断が必要です。

詳細は、最寄りの家庭裁判所へご確認ください。

記載内容について
令和5年3月31日国土交通省住宅局住宅総合設備課、総務省地域力創造グループ地域振興室、事務連絡より一部抜粋しました。
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