相続した土地の管理費が負担で手放したい、引き取り手がなく困っている

相続した土地の管理費が負担で手放したい、引き取り手がなく困っている

相続などで取得した土地を手放すことができる制度が新しく創設されます。ただし、国が引き取るには、管理や処分に費用や労力がかかり過ぎない土地であることなどの一定の要件が設けられており、法務大臣の承認を得ることが必要です。また、土地を手放すには、10年分の管理費用に相当する負担金を支払う必要がありま
す。

負担金の考え方
 本制度においては、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。
 そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(法第10条1項)。
 なお、10年分の管理費用相当額の納付が必要となるのは、帰属の承認を受けたときの一度のみです。

法務省ホームページ抜粋
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