土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」とは?

土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」とは?

土地を相続したものの使い道がなく、手放したいけれど引き取り手もなく、処分に困っている…。そうした土地が所有者不明土地の予備軍になっていると言われています。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、土地を相続したかたが、不要な土地を手放して、国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」(令和5年(2023年)4月27日施行)が新たに設けられました。

だれでも申請できるの?
基本的には、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、どなたでも申請できます(売買等によって土地を取得した方や法人については対象外)。土地が共有地である場合には、共有者全員で申請していただく必要があります。
そして、国に引き渡すためには、法務大臣(窓口は法務局)の承認を得た上で、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。
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