不動産を相続した場合、その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする必要があり、この手続きを「相続登記」と言います。
今までこの相続登記は「当事者の任意」に任せられており、名義変更しないまま長年放置されている土地が増えて問題になっていました。
このような問題を受け、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目途に施行されることになりました。
改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。
現在すでに相続登記せず放置されている土地も無関係でなく、義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。