すまい給付金の条件について

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2020年01月10日

すまい給付金の条件について

すまい給付金の条件とは
➀居住用の住宅を購入し、居住する方(登記上の持ち分を持っている人)
 居住しているかどうかは、住民票によって確認します。
 基本的に住宅ローンを利用する人に限られますが、年齢が50歳以上の場合は現金購入も対象になります。
 また住宅ローン控除と併用できます(すまい給付金とは別の手続きになります)
 ➁収入の条件
  給付額は収入と登記上の持ち分割合により決まります。
 収入については額面収入ではなく、都道府県県民税額で判断されます。
 すまいの給付金 の給付金額の計算方法
 給付金額=給付基礎額 × 持ち分割合
③新築住宅・中古住宅(個人間売買除く)の条件
 床面積が50㎡以上であること(床面積は登記上の床面積)
④現金購入の場合は年齢が50歳以上の取得者に限る
⑤共通の条件に加えた新築住宅の条件
・・・施工中に第三者の検査をうけ一定の品質が確認されるに該当する住宅
   ・住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
   ・建設住宅性能表示を利用する住宅
   ・住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
・・・ 現金の場合は、住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たすに該当する住宅
   ・耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
   ・省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
     ・バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
   ・耐久性・可変性に優れた住宅 (劣化対策等級3・維持管理対策等級2等)
⑥ 共通の条件に加えた中古住宅の条件
 給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅だけです。
 つまり、売買契約書の売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合が条件となります。
⑦売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認されるに該当する住宅
   ・既存住宅売買瑕疵担保保険へ加入した住宅
   ・既存住宅性能表示制度を利用する住宅(耐震等級1以上のものに限る)
   ・建設後10年以内であって住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅又は建設住宅性能表示を
    利用している住宅
 ⑧期間について
 2014年4月以降に引渡しされた住宅から2021年12月までに引渡しされ入居が完了した住宅が対象
⑨申請方法
 住宅取得者が行います。すまい給付金事務局に郵送にて申請するか、全国のすまい給付金申請窓口に
 持参して申請することができます。 
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