2019年税制改正で住宅ローン控除期間が3年間延長されます。

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2020年01月10日

2019年税制改正で住宅ローン控除期間が3年間延長されます。

2019年税制改正で住宅ローン減税の控除期間が3年延長されることが決定しました。  
自己の居住用として取得する住宅を10年以上の返済期間がある場合、
年末の残高の1%が取得税控除される減税制度です。 
 
今回の税制改正により消費税10%が適用される住宅を購入する場合、控除期間が10年ではなく13年になります。
延長された3年間の1年あたりの控除額は、
住宅ローン残高の1%相当額と、建物価格の2%÷3のうち小さい額までとなります。
(一般住宅の場合4000万円・長期優良住宅のばあい5000万円が限度) 
 この3年間の延長は2020年12月末までに入居した方が対象です。

税金還付の受け方は、確定申告をすることによって税金が還付されます。
2回目以降は年末調整等で税金の還付を受けることができ住宅ローン控除の確定申告は必要ありません。
 
住宅ローン控除の要件は、 
延べ床面積50㎡~240㎡ (マンションの場合は要確認)
 
築年数要件は、新築住宅は未入居かつ建築から1年未満なので築年数要件には該当しません。
中古住宅やマンションを購入した場合に該当します。
・木造の場合は20年未満
・鉄筋コンクリート造の場合は25年未満
 
住宅を取得した場合、6か月以内に取得した住宅に住み始めなければなりません。
またその年の12月31日までに居住しておくことが条件になります。
 
 税制優遇措置を受けている方は該当しません・。
・年間所得が3000万超(給与所得の場合は3230万円超)
・居住用財産の買い替え特例を受けた。(新規購入の場合は該当しません)
・自宅の売却の際3000万円の特別控除を受けた。 
 
親族から購入する方は該当しません。
 
住宅ローン控除は一般的な購入であり狭すぎず広すぎない住宅には適用できます。

 
 
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