美浜町・南知多町・
知多半島

不動産ならゑびす不動産

住む人を大切にした物件探し・ご縁結びの
お手伝いさせていただきます。

ごあいさつ

GREETING

美浜町・南知多町なら!
ゑびす不動産

『住む人を大切にした物件探し』を心がけ
~はじまりの第一歩を踏み出す~
ご縁むすびのお手伝いをさせていただきます。

物件探しから売却までゑびす不動産の経験豊富な宅地建物取引士が、お客様のご要望にお応えします。
弊社の活動エリアは、美浜町・南知多町・武豊町・常滑市・半田市・阿久比町他、知多半島全般をメインに活動中!
主な活動は、不動産の売買・仲介・管理・賃貸・リフォーム・売却・賃貸・山林・農地活用等ご相談ください。『住む人を大切にした物件探し』を心掛け、ご家族のライフプランに沿ったご提案をいたします。

中古住宅ご購入時には、リフォーム工事の資金計画から設計施工まで豊富な経験とデザイン力でご対応いたします。
不動産の売却をご希望の方には、不動産営業歴20年以上の経験豊富な宅地建物取引士が、情報力・知識力・提案力をもってお客様の資産を活かすお手伝いをさせていただきます。

美浜町、南知多町で不動産購入をご検討の方

BUY買いたい

美浜町、南知多町で
不動産購入をご検討の方

美浜町、南知多町など知多半島で、一戸建て、マンション、土地など、不動産取引に精通した専門スタッフが全力でお手伝いします。

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美浜町、南知多町で不動産売却をご検討の方

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美浜町、南知多町、その他近隣エリアの不動産売却・査定のことならゑびす不動産へお任せください。
物件それぞれ持つ個性を生かし、売却のご提案させていただきます。

美浜町、南知多町で賃貸物件をお探しの方

RENT借りたい

賃貸物件をお探しの方

美浜町、南知多町、その他近隣エリアのアパート、マンション、貸家、店舗・事務所など
お客様のご希望に合った物件探しのお手伝いをいたします。

美浜町、南知多町の空き家・空き地 見守りサービス

MANAGEMENT不動産管理

空き家・空き地
見守りサービス

近隣エリアの空き家・空き地・空き店舗など資産活用にお悩み、お困りの方にご提案をいたします。

FAQよくある質問

  • 自己資金とは、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計のことです。
    頭金を入れるメリット
    ①銀行の事務手数料や保証料が安くなる ②月々の返済額と総支払利息が安く④頭金2割以上で金利が安くなる場合があります。
    頭金を入れないメリット
    ①イベントリスクに備えられる②万が一のときはどのみち借入ゼロに③不安ならいつでも繰り上げ返済できる
    ④使わなかった頭金で投資できる⑤住宅ローン控除利用、
    メリットデメリットについて、借入金額や借り入れ時の金利、ローン審査状況などにもより様々です。住宅購入は人生でもっとも大きな買い物。だからこそ、賢く慎重に安全にローンを返済をおすすめします。家族の生活スタイルにあった返済方法を考えて完済をめざしましょう。お気軽にご相談ください。

  • 2月~3月は引越しのお客様が多いため、物件の空きも多くなります。ただし、お客様が希望される物件が空いているとは限りません。お部屋さがしは、タイミングです。夏や秋などに、良い物件が多く出ている場合もあります。お気軽にお問い合わせください。

  • 空き家を放置すると、近隣にも悪影響を及ぼします。
    不法投棄、悪臭、草木のはみだし、倒壊のおそれ、不法侵入、不審火などがあげられます。
    また、人が住んでいない家が劣化進みます。
    湿気が溜まり、ねずみや害虫、ダニや細菌の繁殖による木材劣化が原因の一部にあります。
    「特定空き家」に指定され罰金が科されることもあります。

    家の倒壊や犯罪などさまざまなリスクを防ぐため、それらを引き起こす危険性のある空き家は「特定空き家」に指定される恐れがあります。
    特定空き家に指定されてしまうと、状況を改善するように行政から助言・指導や勧告などが行われ、最終的に勧告の措置を行うよう行政から「命令」が下されます。勧告時点で「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されなくなるため、固定資産税も最大6倍になってしまうので、注意が必要です。

    もし、その命令を無視した場合には、罰金として過料が科され、所有者の代わりに行政代執行が行われ、その際の費用を請求されてしまう可能性もあります。

    昨今、空き家への不法侵入などTVでの報道も増えてきています。
    空き家を管理していくのが難しいと感じたら、お気軽にご相談ください。

  • 民法一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の施行に伴い、民法(明治29年法律第89号)第940条第一項の相続放棄者の管理責任について、
    「相続の放棄をしたものは、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」とされました。

    これに伴い、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の措置を行うにあたっての留意事項について、下記の通りお知らせいたします。

    相続放棄において対象の家屋を現に占有している者は、対象の家屋を相続人又は相続財産清算人に引き渡しまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、対象家屋を保存しなければならないため、空き家対策の推進に関する特別措置法第3条の空き家等の、管理人に当たるものと考えられます。占有者に当たるか否かの判断は、個別具体の事案ごとの判断が必要です。

    詳細は、最寄りの家庭裁判所へご確認ください。

    記載内容について
    令和5年3月31日国土交通省住宅局住宅総合設備課、総務省地域力創造グループ地域振興室、事務連絡より一部抜粋しました。

  • 相続などで取得した土地を手放すことができる制度が新しく創設されます。ただし、国が引き取るには、管理や処分に費用や労力がかかり過ぎない土地であることなどの一定の要件が設けられており、法務大臣の承認を得ることが必要です。また、土地を手放すには、10年分の管理費用に相当する負担金を支払う必要がありま
    す。

    負担金の考え方
     本制度においては、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。
     そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(法第10条1項)。
     なお、10年分の管理費用相当額の納付が必要となるのは、帰属の承認を受けたときの一度のみです。

    法務省ホームページ抜粋

COMPANY会社概要

社名
ゑびす不動産
代表者
中嶋洋二
所在地
知多郡美浜町野間字若松28番地13
TEL
0569-89-7429
営業時間
10:00〜19:00
定休日
水曜日
アクセス
国道247号若松交差点(灯台ラーメンがあります)から西へ車で1分。名鉄知多新線野間駅から西へ車で5分
駐車場
店舗前か店舗西側をご利用ください
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店舗へご来店のお客様へ

〈店舗のご案内〉
『お車でお越しになる場合』
野間若松交差点を、海岸方面に曲がってください。
 ➡若松海岸の30mほど手前に、ゑびす不動産があります。

✤駐車場は店舗の正面又は、西側の空き地をご利用ください。

✤名古屋・常滑方面から車でお越しの場合、国道247号「若松」交差点(灯台ラーメン付近)を右折
✤南知多方面から車でお越しの場合、国道247号「若松」交差点(灯台ラーメン付近)を左折

『電車でお越しになる場合』
名鉄知多新線『野間駅』に降車ください。
 ➡ ☎0569-89-7429  までご連絡ください。お迎えにまいります。

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